遺言に関する質問|名古屋市の不動産鑑定士、税理士の株式会社エーエムエス|AMS

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遺言に関する質問

問1 遺言の種類

遺言は法律に定める方式に従っていなければ無効です。これを「遺言の要式性」といいます。民法が定める遺言は、一般には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。その他特別な方式として危急時遺言等がありますが、ここでは最も安全且つ有効な「公正証書遺言」を説明します。

 

 公正証書遺言は文字通り、公証人役場にて公正証書で遺言を作成します。証人が二人必要で、予め遺言原案を作成しておき、公証人が内容に間違いないかを遺言者に確認していく形式をとることが一般的です。

 

 原本は公証役場にて保管されるため、内容を後日偽造される恐れがなく、また紛失の危険性もなく、安全です。費用と時間は掛かりますが、私どもは原則、この方法による遺言しかお客様にお勧めしておりません。

問2 公正証書遺言を作成したいのですが、どの程度費用が掛かりますか。

公証人役場でかかる費用については、遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。不動産は固定資産評価額を基準に算定します。

 

目的の価額が1億円までは基本手数料は43,000円です。これに3億円まで5,000万円毎に13,000円を加算します。例えば、目的の価額が2億円と評価された場合の手数料は69,000円ということになります。また、印紙税による印紙が必要となる場合があります。

 

目的価額の計算例としては、金銭消費貸借は貸借金額。贈与は贈与額。売買契約は売買価格の2倍。賃貸借契約は賃料に期間を掛けた額の2倍。価額を算定できないものは500万円とみなして算定します。

 

遺言者が病気やけが、高齢などで公証人役場に出向くことができない場合は、公証人が自宅や病院に出張して来てくれます。この場合、上記の手数料は5割増しとなり(上記例で2億円の場合は69,000円×1.5=103,500円、日当(半日で1万円)、交通費(実費)が請求されます。

 

また、遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記簿、固定資産評価証明書、証人の住民票が必要となります。
公正証書遺言の作成手続きを第三者に依頼する場合は別途、費用がかかります。

問3 遺言書が絶対に必要な場合ってありますか。

私どもから見て、絶対に遺言を残して欲しいと思う場面はいくつもあります。言うまでもなく、子が無い夫婦の場合、双方がそれぞれ遺言書を残しておかないと万一のとき、相手の兄弟姉妹と相続争いをする羽目に陥ります。

 

知り合いの弁護士からこんな具体例を聞いたことがあります。 夫婦子供2人の家族で、妻が男を作って家を出てしまい、残された家族3人が仲良く飲食業を営んでいました。

 

ところが父が病気で死に、相続で何とか飲食店を残せたので、子供2人(兄、妹)が懸命になって店をきりもりして、なんとか軌道に乗せることができるようになったそうです。ところが何と、こんどは兄が交通事故で死亡、その結果、店は母のものとなってしまったのです。

 

自分が死ぬことを想定して、遺言を書くというのは若い年代ではピンとこないでしょう。でもいざというときに遺言書を残しておいて損はないかもしれませんね。中身はいくらでも書き換えることができるのですから。

問4 こんな遺言有効か?

問題になるのは、自筆証書遺言であることがほとんどです。ノートなどの紙切れに遺言者が自分の意思なり、希望なりを書いてはあるのだが、様式上、法定要件を満たしていないケースが該当します。

 

私も以前、こんな事案に当たりました。土地などそこそこの財産を所有しているご老人、家族は奥さんのみで、子供がおりません。ご本人の死後、残された奥さんから「姪宛ての遺言書があり、そこには姪にすべての財産を譲ると書いてあるのだが」と相談を受けました。私は驚きました。

 

これが有効なら、奥さんには遺留分しか残らないのですから。奥さんご本人が遺言と称する紙切れ(本当にノートを破いたような紙でした)を見せていただきました。

 

そこには「しんしょぜんぶ、○○(=遺言者の姪の名前のみ)へ」とだけ書かれてあります。氏名も日付も押印もありませんので、「無効」です。おそらく遺言者は財産を姪に譲って、代わりに残された自分の奥さんの面倒を見てもらうつもりであったのでしょうが。とりあえずはほっと胸を撫で下ろしました。

 

但し、遺言書らしきものが出てきた場合は、勝手に有効か無効かを判断するのではなく、専門家に確認してもらうことが肝心です。遺言書を偽造、隠蔽したと認定されてしまうと相続欠格者として相続人から排除されてしまいます。

問5 遺言できる内容

遺言できる事項は、法律的な効力を伴うものに限られます。従って、「家族仲良く暮らせ」とか「葬式は盛大にやれ」等書かれていても、法律的には無効です。もっとも相続人が遺言者の意思を尊重することはできます。

 

遺言内容の効力のあるものは大体、以下のとおりです。
・遺贈
・相続人の廃除
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・認知
・後見人の指定。

問6 後見制度について

物事を判断する能力が衰えていく、あるいは既に衰えつつある場合、財産の管理や医療機関、施設への入所などの身上(しんじょう)に関する事柄を自分に代わって確実にやってくれる人がいると便利であり、何より安心です。そのために、本人をサポートする法制度がいくつか用意されています。

 

まず成年後見・保佐・補助という3つの制度があります。これらは家庭裁判所の審判により本人の精神の状態の程度によって差を設けて決定されるものです。ひと昔前までは禁治産・準禁治産と呼ばれていた制度です。

問7 任意後見契約とは何ですか。

これは、今すぐ本人の保護が要求されるわけではないけれども、近い将来、本人の判断能力が今以上に低下した時に、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事をしてもらうことを依頼する契約です。
近年「任意後見契約に関する法律」という法律が制定されたことによる制度です。

 

任意後見契約は本人が少し痴呆気味であると思われる場合でも任意後見契約を結ぶことはできます。つまり、本人に契約を結ぶことのできるだけの判断能力があると認められればできます。

 

本人にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書(過去からの掛かりつけの医者がいれば望ましいです)を取ってもらったり、関係者から事情を尋ねたりすることにより「公証人が」決めます。この公証人が決めるというのが最大のポイントです。

 

前述の成年後見等は家庭裁判所の審判を受けなければなりませんが、任意後見契約制度を利用する場合は、公証人のレベルで決めることができるのです。そのため、任意後見契約を結ぶ時には、必ず公正証書でしなければならないとされています。

問8 誰でも任意後見人になれますか。

任意後見人になることができる者は、あまり制限がなく、誰でも成人であればなることができます。そのため、本人の兄弟、甥姪等の親族や親しい友人であってもかまいません。
また弁護士・社会福祉法人・信託銀行等の専門家がなることもあります。

 

任意後見人の仕事開始時期は、本人が自分の財産管理を十分に行うことができなくなった時からということになります。
そして、家庭裁判所が任意後見人を監督する立場の「任意後見監督人」と呼ばれる人を選任することになっており、この選任をした時から、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。

 

任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理の状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。
このようにして、家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の代理権の乱用を防止できる仕組みになっています。

 

そして公正証書により任意後見契約を結ぶと誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が公証人の嘱託により登記されます。
任意後見監督人が選任された後(契約の効力が発生後)任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書が交付されます。これが代理権を証明する公の書面になる訳です。

問9 任意後見契約公正証書を作成するための費用どの程度かかりますか。

公正証書作成費用は、基本手数料11,000円、登記嘱託手数料1,400円、印紙代4,000円、本人へ交付する正本代、郵送料がかかります。
必要な書類は、本人が印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、任意後見人になる人が印鑑証明書と住民票です。

 

任意後見人に対する報酬は有償・無償どちらでもかまいません。有償の場合は、その金額や支払方法のすべては契約で決めることになります。
一方、任意後見監督人は家庭裁判所が選任する者であるため有償ですが、報酬額は家庭裁判所が決め、本人の財産から支出されることになります。

 

しかしながら、任意後見人の労苦に報いるために、任意後見契約を結ぶと同時に、公正証書で任意後見人に対して、より多くの遺産を相続させたり、遺贈をするのが公平の観点から見ても適当と思われます。必要書類等は前述のものがそのまま使えますので便利です。

問10 任意後見契約は途中で解約できますか

任意後見契約を途中で解約することについては、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前(契約の効力発生前)なら公証人の認証のある内容証明郵便でどちらからも契約を解除できますが、任意後見人が選任された後には、正当な理由がある場合に限り家庭裁判所の許可を受けて解除することになります。

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